賃貸不動産経営管理士のQ&A
罰則の対象者がよく分からないので質問です。 6月以下の懲役…
スタディング受講者
質問日:2024年11月23日
罰則の対象者がよく分からないので質問です。
6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれらの併科(42条)
特定転貸事業者又は勧誘者が、特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約に関する事項であって特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしたとき(29条1号違反)
特定転貸事業者又は勧誘者が業務停止処分(命令)に違反したとき(34条1項・2項違反)
これらの場合ですが、監督処分(指示処分と業務停止処分)と同じように、特定転貸事業者が違反した場合、又は、勧誘者が違反した場合は、特定転貸事業者に6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれらの併科(42条)が適用されることがある。
勧誘者が違反した場合は、勧誘者に6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれらの併科(42条)が適用されることがある。
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