弁理士のQ&A
平成20年第15問 枝3についてです。 甲の公知発明イにより…
平成20年第15問 枝3についてです。
甲の公知発明イにより乙の特許出願Bは新規性喪失で拒絶されるため、特29条の2と特39条のどちらで考えても、「特許発明Bに先願の地位は無い」と私は考えていたのですが、なぜ特29条の2で考えた時には先願の地位を有するのでしょうか。29条の2と39条で考え方にどう違いがあるのですか。条文のどこに根拠がありますでしょうか。よろしくお願いいたします。
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