弁理士のQ&A
国内優先権と29条の2について質問させてください。 次のケー…
国内優先権と29条の2について質問させてください。
次のケースのような優先権が累積主張される場合、
A(イ)→Aから国優→B(イロ)→Bのみから国優→C(イロハ)
短答解法講座の特許法4 29条の2、39条(2)では、Bの出願時期によってはBが取下擬制となる前に出願公開される可能性があり、Bが29条の2の引例となる可能性があるとのご説明でした。
特許法審査基準の「6.1.3 国内優先権の主張の基礎とされた出願(先の出願)又は国内優先権の主張を伴う出願(後の出願) 」を見ると、出願Bイは29条の2の他の出願とはならないようでした。
この記載から、Bイは出願公開があるかないかにかかわらず29の2の引例にならない、という意味に解釈できるのかと思ったのですが、あっておりますでしょうか?
一方、AイはもしBが公開されれば公開擬制となり、29の2の引例となるということでしょうか。累積的主張のうちBは引例とならないのに、Aが引例となり得るというのがしっくり来ないです。
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