弁理士のQ&A
外国語書面出願に係わる翻訳文の提出に関する質問です。 36条…
外国語書面出願に係わる翻訳文の提出に関する質問です。
36条の2第2項に関するレッスンの解説では、分割若しくは変更の場合に
は新たな出願の出願の日から2月以内に翻訳文を提出できる場合の例が図示されています。
この図における「もとの出願」は外国語書面出願と理解すればいいのでしょうか。
外国語書面出願であれば、もとの出願の翻訳文提出期間は経過していて取り下げ擬制が
働いているか、もしくは翻訳文が明細書等とみなされているでしょうし、日本語出願で
あれば、それを外国語書面出願として分割するのもおかしな感じがします。
具体例としてどのようなものが、「もとの出願」として想定されるのでしょうか。
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