弁理士のQ&A

「意匠法⒓ 3条の2による拒絶(3)」の問題2は、「意匠法⒓…

スタディング受講者
質問日:2024年3月21日
「意匠法⒓ 3条の2による拒絶(3)」の問題2は、「意匠法⒓ 3条の2による拒絶(3)で説明されている事例7」と対応すると思いますが、両者とも、3条の2を適用する要件の一つである「日前の出願についての第20条第3項又は第66条第3項の規定による意匠公報への掲載が当該出願(後願)の後にされていること」に該当せず、3条の2の適用がそもそもありえないのではないかと思います。(3条1項で処理される事例に思えます。)理解に誤りがありましたら教えてください。

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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年3月21日
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