弁理士のQ&A

平成19年第16問第4枝についてお尋ねします。 本枝の一般的…

スタディング受講者
質問日:2024年7月26日
平成19年第16問第4枝についてお尋ねします。
本枝の一般的な解答解説では、意匠法3条の2但書中のかっこ書により、同法3条の2が適用され、登録されないとされていますが、平成19年第57問第4枝のように、出願Bにつき「本意匠の表示」を追加する補正をすることにより関連意匠として登録することができると考えることは可能でしょうか。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年7月26日
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