弁理士のQ&A
意匠法において、図面等への補正が要旨変更で却下された場合にお…
意匠法において、図面等への補正が要旨変更で却下された場合において、17条の3の新出願をすると補正却下決定不服審判は請求できなくなりますが(47①但書)、
順番を逆にして、補正却下決定不服審判の請求後でも、17条の3の新出願は可能という認識でよろしいでしょうか?
また、その場合、17条の3②の取り下げ擬制によって補正却下決定不服審判の対象がなくなって、準特135条で審決却下になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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