弁理士のQ&A
2024年度目標 短答解法講座 特許法3 平成29年度特実第…
2024年度目標 短答解法講座 特許法3
平成29年度特実第2問枝イ
出願Cが公開されるとAが公開犠牲になるので出願Bが公開されたものとみなして29条の2の適用する旨の規定はないとのことですが、44条2項但書により、新たな特許出願は29条の2に規定する他の特許出願では遡及効が生じないので、そもそも、出願Cは出願Bにされたものとみなされないので出願Aが公開されたものとみなして29条の2が適用されることも無いのではないでしょうか?
出願Cは出願Dの日前の出願ではないので、出願Cは29条の2の他の特許出願に該当しないため、遡及効を有するということでしょうか? もしそうだとすると、親出願(今回の場合は出願B)はほとんどの場合で子出願(今回の場合は出願C)より日前に出願されていると思いますので、出願Dからみて44条2項但書の効果があまりないように思われます。上記理解に誤りがあればご指摘ください。
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