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方式審査についての特許法第38条の2第2項~第5項の解説にて…
スタディング受講者
質問日:2024年8月28日
方式審査についての特許法第38条の2第2項~第5項の解説にて、「第3項の経済産業省令で定める期間(補完できる期間)は、通知の日から2月です(特許法施行規則27条の7)。」とあるのですが、この通知の日というのは送達日ということでしょうか。
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伊藤 講師
公式
回答日:2024年8月28日
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