弁理士のQ&A

令和4年度特実第16問 枝(ニ)について、問題文には「請求」…

スタディング受講者
質問日:2024年3月03日
令和4年度特実第16問 枝(ニ)について、問題文には「請求」の文字は無いことから、特許法第133条の2第1項が適用されると思いましたが、なぜ特許法第135条が適用されるのでしょうか?
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年3月03日
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