弁理士のQ&A

前置審査についての質問です。 拒絶査定不服審判請求と同時に補…

スタディング受講者
質問日:2024年2月07日
前置審査についての質問です。
拒絶査定不服審判請求と同時に補正があった場合、前置審査に付され、
・当該補正が有効であるか
・元の拒絶査定が適切であったか
について審査官が審査するものと思います。

例えば、拒絶査定不服審判請求と同時にした補正が新規事項を追加するものであり、不適法な補正であると審査官が判断した場合、元の拒絶査定の適否を改めて審査し、元の拒絶査定が適切でなかった場合には、補正を却下したうえで、特許査定がなされると理解しております。(元の拒絶査定が適切である場合は、補正却下をせずに長官報告をして、審判段階に進む)

一方で、上記ケースとは異なり、審判請求と同時の補正が適法なものであったが、元の拒絶査定が適切ではなかったとした場合、
①補正後の内容で特許査定となりますでしょうか?
②または、当該補正は却下され、補正前の内容で特許査定となりますでしょうか?

もし、補正が特許請求の範囲を減縮するようなものであった場合、本来する必要のない補正であるにもかかわらず、①のように補正後の内容で特許査定となってしまうと、出願人に不利益となるため、②が妥当な気がしているのですが、条文からは読み取れず、ご教授いただけますと幸いです。

長文で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年2月07日
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