弁理士のQ&A
審判請求書の方式違反と審判において不適法な請求であって補正で…
審判請求書の方式違反と審判において不適法な請求であって補正できないものの違いについてお伺いして点があります。
特許法133条において審判請求書が131条1項の規定に違反しており、補正に応じないときは審判長が決定をもって却下となってます。
一方、特許法135条においては不適法な請求であって補正できないものは審判官の合議体が審決却下することとなっていると思います。
これについては、なぜこのように審決却下、決定却下と異なる内容となっているのでしょうか。また、不服の場合はどちらも審決取り消し訴訟でよいのでしょうか。
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