弁理士のQ&A
「令和4年度-特実10の枝1」について質問があります。 拒絶…
「令和4年度-特実10の枝1」について質問があります。
拒絶理由通知を受けることなく特許査定謄本が送達されたが、特許査定謄本送達前に特許請求の範囲を補正する手続補正書が提出されていた、という事例です。この場合、当該補正は適法であり、却下はされないということなのですが、その後、本特許出願はどのような扱いになるのでしょうか?
特許査定謄本が既に送達されていますが、再度審査され、補正が認められれば、補正後の内容で特許査定謄本が再度送達されるのでしょうか?
できれば、根拠条文とともにご教授いただけますと幸いです。
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