弁理士のQ&A
意匠法第3条の2について、出願人が同一かどうかの判断は①査定…
意匠法第3条の2について、出願人が同一かどうかの判断は①査定謄本送達時または②拒絶理由通知送達時の願書の記載で判断とのご説明がありました。
①については、後願の査定謄本送達時、ということでしょうか。
関連して、意匠法II 3条の2による拒絶(2)の問題1の解説について、後願に対する拒絶理由通知後に出願人を同一にすれば、後願の査定謄本送達時には出願人が同一となっているのでOK、という理解であっておりますか。
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