弁理士のQ&A

 ・弁理士  └ 弁理士 基礎・短答合格コース[2023年度…

スタディング受講者
質問日:2023年3月05日
 ・弁理士
 └ 弁理士 基礎・短答合格コース[2023年度試験対応]
 └ 意匠法14 拒絶理由通知
 └2 意匠法19条
 └(2)解説

いつもお世話になっております。

4段落目(時系列説明図の前の記述)
『意匠法第3条の2の規定による拒絶の理由は、先願の意匠に係る意匠公報(登録意匠公報、同日出願に係る協議不成立又は不能の場合の拒絶確定出願を公示する公報)の発行日後に通知されます。秘密にすることを請求した当該意匠に係る意匠公報の場合は、指定された秘密請求期間の経過後に、意匠登録出願について掲載すべき事項のすべてが掲載された意匠公報の発行日後に拒絶の理由が通知され、それまでは待ち通知が発せられます。』

この「待ち通知」は、3条の2の拒絶理由に限ったことなのでしょうか。9条などについて(他人の先願にかかる登録意匠が、秘密期間中である場合等)も、同様の問題が起こり得るものと考えましたが、いかがなものなのでしょうか。また、この「待ち通知」に関するエビデンス(特許庁サイトなど)の所在について、ご教示いただけませんでしょうか。

どうぞよろしくお願い申し上げます。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2023年3月06日
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