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50条 17の2.17の3は拒絶査定不服審判に準用するという…
スタディング受講者
質問日:2024年7月30日
50条
17の2.17の3は拒絶査定不服審判に準用するという意味がわかりません。
拒絶査定不服審判の中で、要旨変更補正があった時に補正却下したり、補正後に新出願ができるという意味ですか?
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回答
伊藤 講師
公式
回答日:2024年7月31日
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