弁理士のQ&A

お世話になっております。 秘密意匠制度において、期間の短縮…

スタディング受講者
質問日:2024年11月12日
お世話になっております。

秘密意匠制度において、期間の短縮、延長ができることは理解しましたが、一度申請した秘密意匠申請だけ(意匠出願そのものは取り下げない)を取り下げることはできるのでしょうか。また仮に取り下げ可能である場合、秘密意匠請求にかかる支払った手数料は、返還されるのでしょうか。根拠と共に示していただけると幸いです。

よろしくおねがいします。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年11月13日
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