弁理士のQ&A
特許法(国際出願)6 その他の特例(1)でお伺いしたい点があ…
特許法(国際出願)6 その他の特例(1)でお伺いしたい点があります。
第百八十四条の十三の解説において、以下の説明がされています。
「① 翻訳文を提出せずに取り下げられたものとみなされた外国語特許出願、外国語実用新案登録出願は引例にならない。② 出願公開等の要件は国際公開によって満たされる(国内公表は不要)。③ 国際出願日における国際出願の明細書等に記載の範囲で後願を排除する。」
外国語特許出願では、翻訳文が提出されずに取り下げられた場合は29条の2の引例にならないということですが、翻訳文が提出されなくても国際公開されることはあるように思えるのですが、その場合はどのように考えればよいでしょうか。
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