弁理士のQ&A
・問題の回答1 商標登録がされた後において、その登録商標が…
・問題の回答1
商標登録がされた後において、その登録商標が商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当するものとなっているときは、無効理由に該当します(46条1項6号)。
・問題の回答2
「地方公共団体を表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標」は、商標法第4条第1項第6号に該当しますが、同号は後発的無効理由に該当しません。
・相談
上記について、4条1項6号は後発無効理由となる一方、4条1項16号は後発無効理由とはならないものです。
上記を理解するに当たり、単に条文の書かれているというだけでなく、趣旨として、どうして上記のような違いが出ているのか、ご教示いただけますでしょうか?
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