弁理士のQ&A
「商標法(国内出願)29 他人の知的財産権との抵触」について…
「商標法(国内出願)29 他人の知的財産権との抵触」について質問です。
講座の中で、禁止権の範囲が相互に抵触した場合は、抵触する部分についてはいずれも使用が禁止されるとのご解説がありますが、11:00~の図を用いた説明では、抵触する部分について、先願商標権者Aは使用できないが、後願商標権者Bは排除する権利を有するとされていますが、この場合、Bさんは、使用できるのでしょうか。先の解説のとおり、使用は禁止されますでしょうか。「Bさんの勝ち」とのご説明から使用できるのかなと思ってしまったので、そうすると、先の解説と矛盾が生じてしまうので、混乱しています。この点についてご教示ください。
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