弁理士のQ&A

商標法5条の2の4項と、特許法38条の2第9項の「補完命令後…

スタディング受講者
質問日:2023年6月04日
商標法5条の2の4項と、特許法38条の2第9項の「補完命令後の対応」の比較についてはわかりました。ちなみに、当該特許法条項の場合、「補完命令を受ける前に行った自発的な補完に関して、補完命令を受けたことによりとった対応とみなす」となりますが、結局、その場合の、特許法における、出願日はいつになるのでしょうか(商標は手続補完書を提出した日がそうなりますが)。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2023年6月04日
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