弁理士のQ&A

特許法(国内出願)40 特許異議申立て(2) では、【1】の…

スタディング受講者
質問日:2025年2月02日
特許法(国内出願)40 特許異議申立て(2) では、【1】の状況において訂正の請求が可能と説明されています。
【1】第二項の訂正の請求は、「第十七条の五第一項の補正をすることができる期間」つまり ②訂正拒絶理由通知により指定された期間(120条の5第6項)で可能

特許法(国内出願)42 訂正の請求(1)問題 1  では、【2】の状況において訂正の請求ができないとされています。
【2】訂正拒絶理由通知の指定期間内に訂正の請求をすることはできません。

これらは相反する説明のようにも見えるのですが、異議申立てと無効審決の場合で、訂正の請求の可能期間が変わるという事なのでしょうか?
分かりやすく説明頂けますと幸いです。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2025年2月03日
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