弁理士のQ&A

無効審判の部分で、不勉強故だとは思うのですが理解が及ばない部…

スタディング受講者
質問日:2025年1月25日
無効審判の部分で、不勉強故だとは思うのですが理解が及ばない部分があり、質問させて下さい。

・特許法第17条の2第3項違反
・特許法第36条第4項1号違反
・特許法第36条第6項1号~3号違反
・外国語書面出願又は外国語特許出願(184条の18)の明細書等記載の原文記載からの逸脱
これらは拒絶理由であって、無効理由でないもの、つまり形式的瑕疵にも見えてしまったのですが、明確な違いはどの点にあるのでしょうか?

・特許法第25条違反
こちらは拒絶理由かつ無効理由であって、異議理由でないもの、にも当てはまる様に感じてしまったのですが、同じく違いはどのように理解すればよいのでしょうか?
ご回答頂きますと幸いです。よろしくお願い致します。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2025年1月26日
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