弁理士のQ&A

組物・内装の意匠についてご質問がございます。 (1) 組物…

スタディング受講者
質問日:2025年1月20日
組物・内装の意匠についてご質問がございます。

(1) 組物・内装を構成する物品等が複数ある中の一部だけの物品等について製造等(2条2項1号等)しても他の構成物品等について製造等をしていなければ、組物・内装の意匠の実施をしたことにはならないのでしょうか?

(2) 組物・内装の意匠が意匠登録されたとします。その組物・内装を構成する物品等が複数ある中の一部だけの物品等の製造(建築、作成)に用いる「のみ用等(38条1号、2号等)」を製造すること等はその意匠権の間接侵害にならないのでしょうか?

(3) 上記との関連でご質問がございます。例えば物品、建築物からなる組物・内装の登録意匠があったとします。この意匠の実施とは、例えばその物品を(業として)譲渡し(2条2項1号)、同時にその建築物を譲渡する(2条2項2号)ことを指すのでしょうか?またその物品を譲渡して(2条2項1号)、同時にその建築物を建築した場合(2条2項2号)もその意匠の実施になるのでしょうか?この物品、建築物からなる組物・内装の登録意匠の間接侵害を検討する際に、権原なき第三者がその物品を譲渡目的のために所持(38条3号)していてもその建築物を譲渡目的のために所持(38条6号)していなければ、間接侵害に当たらないということでしょうか?(例えば、物品を譲渡目的のために所持して建築物を貸渡し目的のために所持していても、所持の目的が一致しないので間接侵害に当たらないということでしょうか?)

上記についてご回答いただけますと幸いです。
お手数をお掛けいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。




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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2025年1月20日
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