弁理士のQ&A

特許法では、公然実施の規定により、発明が「公然知られる状況」…

スタディング受講者
質問日:2024年12月06日
特許法では、公然実施の規定により、発明が「公然知られる状況」または「公然知られるおそれのある状況」で実施されていれば、実際に第三者に知られたかどうかに関係なく、新規性を失うとされています。たとえば、ロボットの発明を展示した際に来場者が1人もいなかった場合でも、「公然知られる状況」に該当するとみなされ、新規性を喪失します。

一方、意匠法では「公然知られた意匠」とされるためには、実際に第三者に知られることが必要です。意匠は物品の美的外観が対象であり、展示すればその外観が誰かに認識される可能性があるため、公然実施の規定は設けられていません。そのため、ロボットの意匠が展示されても来場者が1人もいなかった場合は、「公然知られた意匠」には該当せず、新規性を失うことはありません。

特許法と意匠法で、展示における新規性喪失の判断基準が異なるのはなぜでしょうか?
特許法が技術情報の公開を前提に判断するのに対し、意匠法はデザインが第三者に認識されたかどうかを重視するという、保護対象の性質の違いに由来するのでしょうか。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年12月06日
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