弁理士のQ&A
意匠イについて意匠出願Aをした後、意匠ロが公知となった後、出…
意匠イについて意匠出願Aをした後、意匠ロが公知となった後、出願Aを本意匠として意匠ハについて関連意匠出願Bをした場合について下記教えて下さい。
ロがハに類似する場合は新規性、進歩性違反になりますか?
違反になる場合でロを自分で公知にした場合、新規性喪失の例外規定を受けることで意匠登録を受けることができる場合はありますか?
例外的な場合も含めて教えていただけると幸いです。
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