弁理士のQ&A

7-26 意匠法26 利⽤抵触 に関して 「利⽤関係は創作の…

スタディング受講者
質問日:2024年11月24日
7-26 意匠法26 利⽤抵触 に関して
「利⽤関係は創作の間で⽣じ、抵触関係は先願主義の適⽤がない権利の間で⽣じる。」と覚えておきましょう。」とあります。そして、商標権に関しては抵触関係は生じても利用関係は生じないと規定されていますが、非常に難解です。

例えば立体商標でその一部に意匠登録された意匠を用いている場合、その立体商標の使用は当該意匠の全部の実施に該当するも、その逆は成立せずに、利用の定義は満たしているように思えます。この場合でも利用関係は成立せず、あくまでも商標権は抵触関係しか認められないものなのでしょうか?
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年11月24日
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