弁理士のQ&A

組物・内装の意匠についてご質問がございます。 (1) 意匠…

スタディング受講者
質問日:2025年1月18日
組物・内装の意匠についてご質問がございます。

(1) 意匠法2条1項では、意匠の定義として物品に係る意匠、建築物に係る意匠、画像に係る意匠の3種類が定義されています。
組物・内装の意匠はこの3種類のどれにも該当しない特別な場合と理解していました。この理解は正しいのでしょうか?

(2)意匠法38条は上記3種類の登録意匠について書かれており、組物・内装の意匠について意匠登録を受けた場合で、その意匠権に対する間接侵害を検討する場合、38条何号を読めばよいのかわかりません。この場合、38条何号を読めばよいのでしょうか?

お忙しい中大変恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。


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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2025年1月19日
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