弁理士のQ&A
平成29年度 弁理士法第10条1項1号及び2号に関する短答式…
スタディング受講者
質問日:2024年12月29日
平成29年度 弁理士法第10条1項1号及び2号に関する短答式筆記試験問題の意匠法6問の枝1が不正解である理由について解説頂けないでしょうか。
甲は物品「椅子」の意匠イを創作し、平成28年10月1日に意匠イについて意匠登録出願
Aをした。その後、甲は出願Aに係る意匠公報発行日前である平成28年12月1日に意匠イの「脚」の部分を部分意匠とする意匠ロの意匠登録出願Bをした。この場合において、次のうち、正しいものはどれか。ただし、特に文中に示したものを除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、秘密意匠に係るものでも、冒認出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。
1 乙は、平成28年5月1日に、意匠イに類似する意匠ハについて意匠登録出願をしていた。意匠ハが登録された場合、甲の出願A及びBは必ず拒絶される。
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