弁理士のQ&A

意匠法の関連意匠制度の10条2項、8項についてご質問がござい…

スタディング受講者
質問日:2025年1月13日
意匠法の関連意匠制度の10条2項、8項についてご質問がございます:

(1) 先の関連意匠の出願が放棄等されている場合には、10条8項項本文は適用されない事は10条8項かっこ書きから読めますが、基礎意匠の出願が放棄等されている場合には10条2項の適用はどうなるのでしょうか?この場合は条文に特に書かれていないので10条2項は適用されるとも読めますが、10条8項の運用に関する審査基準第V部3.7.3(注2)を読むと適用されなさそうにも思え、混乱しています。

(2) 又、基礎意匠の出願が放棄等されている場合の10条2項の適用について、論文本試験で問われた場合、根拠条文としては何を挙げるべきなのでしょうか?

上記についてご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
参考になった 1
閲覧 4

回答

伊藤 講師
公式
回答日:2025年1月14日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。