弁理士のQ&A

 意匠法おける通常実施権に関する質問です。 意29条の3第1…

スタディング受講者
質問日:2024年11月26日
 意匠法おける通常実施権に関する質問です。
意29条の3第1項、30条第1項3号には、「意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する」との記述が出てきます。「意匠権者による通常実施権の許諾」としては、
意28条第1項に27条第1項の専用実施権と同様の明文の規定が有ります。これに対して、
特77条第4項後半にあるような「専用実施権者による通常実施権の許諾」の規定が、
意匠法の条文を探しても見つかりません。特77条も準用されていないように思われます。
意匠法に言う「専用実施権についての通常実施権を有する者」とは、どの条文によるもの
なのかご教示ください。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年11月27日
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