弁理士のQ&A

短答解法講座 不正競争防止法8 その他の不正競争(2) 枝5…

スタディング受講者
質問日:2024年12月20日
短答解法講座 不正競争防止法8 その他の不正競争(2) 枝5

上記の動画において、不正競争防止法21条5項を引用し、2項6号の罪は親告罪とする旨の解説があります。しかし、手元の『四法対照(第28版)』においてはそのような規定がなく、21条7項において、3項6号の罪は親告罪とする旨が規定されています。(これは令和六年五月一日までに施行される規定であるとの旨、記されていました。)
この差異は、おそらく動画の引用する改定版と私の法文集に書かれた改訂版が事にゆえんすると思いました。しかし、そもそも私は、どの改定版を勉強するのが適切かよくわかっていません。

そこで教えていただきたいのが、次回2025年5月の弁理士試験において、今回の事例に限らず、いつまでに施行される規定を勉強するのが適切なのかということです。
ご教授お願いいたします。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年12月21日
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