弁理士のQ&A
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└ 弁理士 基礎・短答合格コース[2023年度試験対応]
└ セレクト過去問集 商標法5
└ 問題 4 平成24年第54問
肢(ハ)の解説文の後段「また、質権を商標権の一部について設定することができるとする規定はありません。よって正しいです。」については、問題文の「質権の設定は商標権全体について設定しなければならず、その一部についての設定は認められない。」の記載内容に対応するご解説かと思われますが、『質権を商標権の一部について設定することができるとする規定』がない事が、どうして『質権の設定は商標権全体について設定しなければならず、その一部についての設定は認められない。』事の理由になるのかが理解できません。もう少し詳細なご説明をお願いできますでしょうか。
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