弁理士のQ&A

特許法第41条第1項第4号についてお尋ねします。 同号の解説…

スタディング受講者
質問日:2024年10月27日
特許法第41条第1項第4号についてお尋ねします。
同号の解説中「先の出願について、後の出願の際に、査定又は審決が確定している場合には、拒絶をすべき旨の査定又は審決であろうと、特許をすべき旨の査定又は審決であろうと、優先権主張の基礎とすることはできません。前号と同様の趣旨によるものです。」との記載があり、ここに「前号の趣旨」とは、第3号の解説において「出願の却下等により権利の取得ができなくなった出願が実質的に復活してしまうことになり法的安定性、行政経済上の見地から好ましくない」と説明されておりますが、第4号においては、特許をすべき旨の査定又は審決が確定している場合を含み、この場合は「出願の却下等により権利の取得ができなくなった出願が実質的に復活してしまう」場合とは異なる場合と思われますが、どのような点が同様であるかご教示頂けますでしょうか。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年10月28日
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