税理士のQ&A

テーマ別演習[計算2]の問題4「交際費(交際費等の額)」の解…

スタディング受講者
質問日:2023年12月06日
テーマ別演習[計算2]の問題4「交際費(交際費等の額)」の解答にて、
①乙工事に係る売上値引20,000,000円は、事業関係者に対する次回工事の受注を目的として行われたものであるため、交際費等に該当することになります。
と、ありますが、

法61-4(1)-15では
(2) 下請工場、特約店、代理店等となるため、又はするための運動費等の費用
(注) これらの取引関係を結ぶために相手方である事業者に対して金銭又は事業用資産を交付する場合のその費用は、交際費等に該当しない。
と、あります。

問題の取引は、これまでのような税務上の仕訳で考えると、売上収入として200,000,000円を計上し、値引分の未収金20,000,000円は寄附金の交付として振替えた、などと考えられそうです。
また、元請である相手方で値引分の原価(損金)が減少することになり、値引分に対応する課税は相手方でされることになるため、『交際費等の損金不算入-3』における交際費等の目安(相手方で課税されないものは交際費)を踏まえると、これによっても交際費等に該当しないように思えます。

運動費等のうち、金銭又は事業用資産の交付は交際費等に該当しない、とありますが、この場合の金銭の交付は、実際に現金預金のやり取りが必要で、債権上の処理である値引き、債務の一部免除等は含まれない、ということでしょうか?
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年12月06日
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