税理士のQ&A
小規模宅地を適用する場合の申告要件に関して 措法69条の4第…
小規模宅地を適用する場合の申告要件に関して
措法69条の4第7項により小規模宅地を適用を受けようとする者の、法27条の申告書等に小規模宅地の適用を受ける旨等を記載等した場合に限り小規模宅地の特例の適用を受けることができると規定されています。
だとすると、小規模宅地の特例の適用を受けようとする相続人が法27条の申告書にその旨等の記載をした結果、課税価格の合計額が基礎控除額を下回ることとなった場合、小規模宅地の特例の適用を受けない他の相続人は、法27条の申告書を提出する必要はなくなるという理解でよろしいでしょうか?
参考になった 1
閲覧 5
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。