税理士のQ&A

お世話になります。 解説の「なお、金銭債権の譲受けの場合に…

スタディング受講者
質問日:2024年9月29日
お世話になります。

解説の「なお、金銭債権の譲受けの場合には、その債権について償還又は弁済を受けたときは、償還差益又は弁済差額を分母の金額に算入することとなりますが、償還又は弁済を受ける前に当該金銭債権を譲渡した場合には、その行為は金銭債権の譲渡になります。」という文章ですが、仮に本問のように譲渡でなく、債権を回収した場合は差益30,000円を非課税売上に計上するという理解で宜しいでしょうか?

よろしくお願いいたします。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年10月02日
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