税理士のQ&A

 いつもありがとうございます。どうしても、理解できない部分が…

スタディング受講者
質問日:2022年12月04日
 いつもありがとうございます。どうしても、理解できない部分がありましたので質問します。
 テキストの該当部分をそのまま写します。

Sec1 吸収合併があった事業年度の翌事業年度の納税義務の判定(法11②)
1.内 容
                     ・・
 合併法人のその事業年度の基準期間の初日の翌日からその事業年度開始の日の前日までの間に合併があった場合において、その合併法人のその事業年度の基準期間における課税売上高と被合併法人のその合併法人のその事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として一定の計算した金額の合計額が1,000万円を超えるときは、合併法人のその事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されません。

 この部分ですが、「翌日」とされている理由が知りたいです。
 「基準期間の初日の翌日」ではなく、「基準期間の初日」に合併があった場合としたら、なにか不都合が発生するのか、具体的な日付をとって考えようとしましたが、頭が混乱してきました。
 わかりにくい質問ですが、よろしくお願いします。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2022年12月04日
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