税理士のQ&A

こちらのTrainingの納税義務の有無の判定では3.の判定…

スタディング受講者
質問日:2024年3月29日
こちらのTrainingの納税義務の有無の判定では3.の判定は「3.新設法人の特例」となっておりますが、前レッスン(免除の特例2)のTrainingでは、「3.期首資本金の額」となっております。どちらも同じ判定(特例)についてかと思っておりますが、どちらのほうが表記上答案として好ましいのでしょうか。どちらか片方で覚えたいと考えています。また、私の認識が異なっていた場合は判定の違いについて教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年3月30日
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