税理士のQ&A

設立事業年度後の事業年度における納税義務の判定についてですが…

スタディング受講者
質問日:2024年6月09日
設立事業年度後の事業年度における納税義務の判定についてですが。
講義内では、「その合併法人のその事業年度の基準期間における課税売上高とその合併法人のその事業年度の基準期間に対応する期間における各被合併法人の課税売上高として一定の方法により計算した金額の合計額との合計額が千万円を超えるとき」とあり。
理論ツールのほうでは、「合併法人の基準期間における課税売上高(年換算しない金額)と被合併法人の対応する期間の課税売上高の合計額が千万円を超えること」とあります。
理論ツールのほうでは、「各被合併法人の対応する期間の課税売上高の合計額である」という点が読み取れないと感じました。
理論ツールの文言で合算したものであるということ示していると判断してもよろしいのでしょうか?
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年6月09日
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