税理士のQ&A

新設合併があった場合の翌々事業年度の納税義務の判定についてで…

スタディング受講者
質問日:2024年11月29日
新設合併があった場合の翌々事業年度の納税義務の判定についてです。3期目になるため、新設合併法人には基準期間があり、基準期間の課税売上高は規模拡大後の売上で年換算をしています。にもかかわらず、〃合併法人のその事業年度の基準期間における課税売上高とその合併法人のその事業年度の基準期間に対応する期間における各被合併法人の課税売上高として一定の方法により計算した金額の合計額との合計額が千万円を超えるとき″というのは、基準期間の課税売上高と趣旨が重複する気がするのですが、何か理由があるのでしょうか?
ご教示の程よろしくお願いします。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年11月30日
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