税理士のQ&A

新設法人の納税義務の特例では、設立翌事業年度において前事業年…

スタディング受講者
質問日:2024年12月08日
新設法人の納税義務の特例では、設立翌事業年度において前事業年度が短期事業年度である場合には特定期間なしと理解していました。
新設合併の場合には、設立翌事業年度で前事業年度が7か月以下であっても特定期間とされるということでしょうか。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年12月09日
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