宅建士のQ&A
「開発許可を受けた者が、その後、開発区域を変更した場合には、…
「開発許可を受けた者が、その後、開発区域を変更した場合には、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。」の回答が×とのことで、
「許可を受けるまでが必要だから、届け出だけでは足りない」という意味で「×」になるのでしょうか。
開発区域を変更した場合には、まず「都道府県知事にその旨を届け出なければならない。」という通過点としては○に思えるのですが・・・
この質問含め宅建試験では全体的に、このように通過点の意味で○でも、結果足りなければ×になるのでしょうか?
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