宅建士のQ&A

お世話になります。 ①法令上の制限p.65 用途地域外→一定…

スタディング受講者
質問日:2024年9月16日
お世話になります。
①法令上の制限p.65
用途地域外→一定の制限(建蔽率等)を定めることができる。41条

上記に対して、
②p.137やp.150
無指定区域→建蔽率(容積率)は特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定める。
用途地域の指定がない区域だけは建蔽率(容積率)は都市計画で定められるわけではありません。
との表記です。
①では都市計画で定められ、
②では都市計画で定められない
の矛盾が理解出来ません。
それとも、そもそも①用途地域外と②用途地域の指定がない区域は、イコールではないのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年9月22日
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