宅建士のQ&A
問題 4 請負【令和元年 第8問】 一部改題 以下解答の内…
問題 4 請負【令和元年 第8問】 一部改題
以下解答の内容についてわかりませんので理由詳細をお願いします
ア 本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの引き渡した建物の品質に関して契約の内容に適合しない場合の注文者の請負人に対するその不適合を知った時の通知期間を「その不適合を知った時から2年以内」と定めることができる。
解答説明
ア 正しい。請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、原則として、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、担保責任を追及できません。この通知期間について「不適合を知った時から2年以内」とする定めも有効です。
品質の不適合を知った時から2年以内」とする定めも有効です。の意味がわかりません
1年以内に通知しなければ無効ではないのでしょうか
2年以内も有効について詳細説明お願いします
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