宅建士のQ&A

抵当権消滅請求について、 「抵当権者が通知を受けたあと2ヶ月…

スタディング受講者
質問日:2024年10月04日
抵当権消滅請求について、
「抵当権者が通知を受けたあと2ヶ月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしない時は、抵当権者は抵当権消滅請求を承諾したものとみなす」とありますが、債務者が債務不履行の場合に抵当権を実行して競売の申立てをするのでしょうか。
それとも、第三取得者が請求の通知をしたら債務不履行は関係なく2ヶ月以内に抵当権を実行して競売の申立てをするのでしょうか。

理解しやすく教えていただきたいです…。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年10月27日
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