宅建士のQ&A
問題集を解いていて腑に落ちない箇所があります。 宅地造成等…
問題集を解いていて腑に落ちない箇所があります。
宅地造成等工事規制区域内の農地に高さ3メートルの盛土をする場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を得る必要がないが、宅地に転用するときは、その旨を届け出なくてはならない。
→✖️
都道府県知事の許可を得る必要がある
とあります。
そもそも宅地以外を宅地にする工事において許可が必要になるのではないでしょうか?
農地を農地のまま利用することに数字の要件は当てはまるのでしょうか?
また後半部分の転用の場合は届出であってる気がするのですがどうですか?
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