宅建士のQ&A
お世話になります。 先ず、p.193 農地法に於ける「権利の…
お世話になります。
先ず、p.193 農地法に於ける「権利の移動」には賃借権も含まれるとあります。
次に、p,204 農地所有適格法人以外は農地又は採草放牧地について権利を取得することはできません。この場合の取得を制限される権利には賃借権も含まれるとあります。
以上については理解していますが、
令和4年21-2の過去問の選択肢に
「農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。」
答え✖️所有は認められないが、借り入れは出来る。
とあります。
テキストの説明では、耕作する人が変わる場合は権利の移動にあたるとのことですし、所有も借り入れも出来ないと思うのですが、、、
よろしくお願い申し上げます。
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