宅建士のQ&A

再質問 (床面積の合計が500平方メートルの映画館の用途に…

スタディング受講者
質問日:2024年6月03日
再質問

(床面積の合計が500平方メートルの映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更)
と、(ホテルを旅館)にする場合は不要になるのはどうしてでしょうか?
200を超えていて用途変更なら確認は必要だと思います。特殊建築物から特殊建築物だからOKなのでしょうか?
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年6月03日
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