宅建士のQ&A
基本講座テキスト 法令上の制限 P207に「宅地」の定義があ…
基本講座テキスト 法令上の制限 P207に「宅地」の定義があります。それによると「農地等並びに公共施設用地以外の土地」ということになっています。
一方、同P208で宅地造成の定義がなされています。それによると「宅地造成とは宅地以外の場所を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更」とあります。
上記2点からすると「宅地以外の場所」とは「農地等並びに公共施設用地の土地」ということになり、「農地等並びに公共施設用地の土地」において「宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更」が「宅地造成」ということになるのではないかと思います。
しかし、一般的に、いわゆる「宅地造成」と言われているものとは合っているようには思えず、P207、P208の説明は、いまいちピンときません。
どのように理解すればよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
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